A-27・鑑定相談
- ここ数年、都市部では地下室を居室として計画された
建売物件を見かけます。
- 元々、建築基準法では地下室を居室としては使用不可で
倉庫等で建築確認申請をして、実は居室で使っているという
不正な建物は存在していました。
- しかし、2000年から建築基準法改正により、
一定の条件を満す事により地下室の居室使用が認められました。
- その一定の条件とは、「衛生上必要な措置」
を講ずる旨の項目が指定されています。
- それは、
- 1.上部が外気に開放されている、
又はドライエリアなどの開口部がある。
- 2.居室内の湿度調整・換気の設備がある。
- 3.防水措置が講じられている。
- 1.上部が外気に開放されている、
- 上記の各条件を満たせば地下室の居室が認められます。
これは都市部の狭い土地において容積率が緩和される事によって
土地代よりも地下工事費のほうが安くあがる為の苦肉の策と思われます。
- 住宅部分の「延床面積の3分の1を限度として、容積として計算しない」
という法基準に沿えば容積緩和はおおきなものです。
- これを薦める業者は、
地下室なので防音効果が高くオーディオルームや
楽器の練習室に最適。等の謳い文句で販売しています。
- しかし家相学では地下階の居室は凶相です。
出来る限り避けて下さい。
- 地下室は地中の凶意エネルギーをまともに受けます。
ネット上では建築学も知らない占い師が家相的に
地下室は問題なしと吹聴しているのを見かけますが
地下室をアピールしているハウスメーカーと
タイアップしている場合もあります。ご注意下さい
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