特殊建築物の定期報告
定期報告制度って何?
- 定期報告制度は、建築物、昇降機等の定期的な調査及び検査の結果を報告する事を所有者や管理者に義務づけることで、その建築物等の安全性を確保することを目的としています。定期報告調査の際には家相診断もどうぞ
- 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とあります。
- 特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査及び検査をさせ、その結果を特定行政庁に対しての報告を義務付けています(法第12条第1項及び第3項)。
- 定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
定期報告の必要な建物、施設等
- 特殊建築物等 (劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等)で
3年毎に一定規模以上のもの
「共同住宅:福岡市の場合、階≧5、5階以上のいずれかの階 A>100m2)」 - 昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)
- 遊戯施設(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、
ウォーターシュート、ウォータースライド等) - 建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)
報告内容による是正必要の要否
- 判定「要是正」の場合
- 是正が必要であり、所有者等に対して是正を促すものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
- 判定「要重点点検」の場合
- これは昇降機や遊戯施設の一部の検査項目にあります。次の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。
- 判定「指摘なし」の場合
- 要重点点検及び要是正に該当しないものです。
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